目 的

    第1条

    この規約は、「Respect the Law 38」(以下「本プロジェクト」という)の賛同企業・団体(以下「賛同企業等」という)になるための参加条件、申請手続きおよび権利ならびに遵守事項を定めることにより、本プロジェクトの適切な運用を確保し、持続的なプロジェクトとして普及させていくことで、長期的に、歩行者優先の交通事故のない社会を目的とする。
    なお、「本プロジェクトの概要は以下URLに記載のとおりである。
    https://respect-38.com/project-concept/

    参加の表明および活動条件

    第2条

    ① 本プロジェクトの運営及び推進は本プロジェクト事務局(以下「事務局」という)が主幹となっておこなう。
    ② 本プロジェクトへの賛同企業等への参加を希望する企業・団体(以下「申請者」というは、第3条に基づき事務局宛にWebフォームにて申請することとする。本プロジェクトの主旨に賛同するすべての企業・団体(政府関係機関及び地方公共団体等の公的団体を含み、反社会的勢力を除く。)が参加を申請することができる。
    ③ 賛同企業等は、本プロジェクトの目的に沿い、以下の活動を実施することとする。
    ・ 自社のメディア(店頭、ホームページ、SNS等)を使って、自社の顧客および世の中に対して、「Respect the Law 38」の紹介および理解促進につながる啓蒙活動を行う。
    ・ 「Respect the Law 38」の啓蒙活動を実施後、事務局に対して任意の頻度で実施レポートを行う。
    ・ 実施レポートは、事務局の判断で、本プロジェクトホームページ内(https://respect-38.com/)および「Respect the Law 38」関連のイベント、セミナー等で紹介をする。

    参加申請手続き

    第3条

    参加申請手続きは、以下のとする。
    本プロジェクトWebの申込ページ(https://respect-38.com/contact/)で所定の項目を入力後、事務局で審査の上、申込者に対しての通知を持って手続き完了とする。

    参加によって得られる権利

    第4条

    賛同企業・団体には、参加手続が完了次第、Respect the Law 38から以下の権利を付与される。
    ① 本プロジェクトの公式サイトで、賛同企業・団体の企業・団体名および/または企業・団体のロゴマークが掲載される権利。
    ② 賛同企業・団体の商品またはサービスに「Respect the Law 38」のロゴを付することができる権利。
    ただし、当該当該商品またはサービスは、「Respect the Law 38」の活動に関連するものであり、公序良俗に反しておらず、また「Respect the Law 38」および事務局、賛同企業等その他の第三者の名誉・信用を毀損しないものと事務局が判断したものに限るものとする。
    賛同企業・団体は、その商品またはサービスに「Respect the Law 38」のロゴを付すことを希望する場合は、事前に事務局の承認を得るものとし、事務局の承認なく当該商品またはサービスに「Respect the Law 38」のロゴを付してはならないものとする。
    ③ 本プロジェクトへの賛同企業・団体であることを表明する権利。
    ④ 「Respect the Law 38」のロゴマークを、「Respect the Law 38」の紹介および理解促進につながる啓蒙活動の目的の範囲内(上記(2)記載の目的を除く)で使用することができる権利。
    ⑤ 本プロジェクトが制作した「Respect the Law 38」啓蒙のためのツール等のデータを事務局から受領し、「Respect the Law 38」の紹介および理解促進につながる啓蒙活動の目的の範囲内(上記(2)記載の目的を除く)で使用することができる権利。
    ただし、当該データに関する著作権その他の知的財産権は事務局に留保され、賛同企業・団体は、当該データに変更を加えてはならず、有償での頒布を行ってはならず、また上記目的以外の目的に使用してはならない。

    参加登録の有効期間

    第5条

    有効期間は、3条に基づき、参加が完了した日から本プロジェクトが継続している限り
    有効とする。

    参加資格の喪失および是正の為の処置

    第6条

    賛同企業等が倒産や解散等の理由により消滅したとき、本プロジェクトの趣旨に反するような行為(政治活動または宗教に関する勧誘、本プロジェクトの目的以外の商品やサービスの営業、販売及びそれに準ずる行為を含む)又は規約に違反する行為を行ったと事務局が認める場合、法令及び公序良俗に反する行為を行ったと事務局が認める場合、その他事務局が必要と認める場合には、事務局自らの判断において、次に掲げる措置を講ずることができる。
    ① 是正のための改善要請
    ② 警告
    ③ 参加資格の剥奪や本規約に定める権利の廃止
    ④ 企業・団体名公表
    ⑤ 訴訟

    反社会的勢力の排除

    第7条

    賛同企業等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはその他これに準ずる者をいいます)に該当し、または、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、事務局から何ら通知を行うことなく、ただちに参加資格を喪失します。この場合、参加資格を喪失した者はなんら請求を行うことはできず、これに異議を唱えないものとします。
    ① 反社会的勢力が経営・運営を支配していると認められるとき。
    ② 反社会的勢力が経営・運営に実質的に関与していると認められるとき。
    ③ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
    ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
    ⑤ その他、役員等または経営・運営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

    免 責

    第8条

    ① 事務局は、本プロジェクトを通じて適切な情報の発信に努めるが、発信された情報等の正確性、有用性、最新性、特定の目的適合性等に関し、責任を負わないものとする。
    ② 本プロジェクトで発信された情報等を、賛同企業等が第三者等に対して使用した結果当該会員、当該第三者等にいかなる損害が発生した場合においても、事務局は、責任を負わないものとする。
    ③ 前項の場合において、当該第三者から賛同企業等に対して損害賠償請求が行われた場合には、賛同企業等の責任と費用において解決するものとする。なお、事務局は、合理的な範囲で紛争解決に協力する場合がある。
    ④ 事務局は、本プロジェクトの名称及び「Respect the Law 38」ロゴマークの変更または廃止、本規約の改訂、本プロジェクトの中止または終了等により会員に損害が生じたとしても、責任を負わないものとする。

    本規約の改訂

    第9条

    本規約は、事前の通知なく適宜改訂される場合があり、改訂内容については本プロジェクトホームページ等で公表する。

    (附則2021年7月15日)
    この規約は、2021年7月15日から制定・施行される。

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